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「賃貸住宅管理業者」の登録更新完了&GW休暇のお知らせ

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木々の新緑が日に日に色濃くなり青葉若葉の爽やかな季節です。風薫る五月、すくすくと成長し花開く植物たちの生命力には目を見張る力強さがあります。色々な花も咲き、希望と期待に夢踊る季節ですね。

五月と言えば、「端午の節句」最近、都会では青空に泳ぐ“鯉のぼり”の姿も見かけなくなりました。住宅事情もあってか、“兜人形”に人気があるようです。

先日、「賃貸住宅管理業者」の登録更新が完了し、新しい「賃貸住宅管理業者の登録の更新について(通知)」が届きました。

ic 賃貸住宅管理業者の登録更新手続き

お蔭様で、登録番号 国土交通大臣(2)第1458号と、(1)から(2)になりました。

同封の書面には・・・

別添の通り、賃貸住宅管理業者登録の更新をいたしましたことをお知らせします。
登録業者として、賃貸住宅管理業の普及のためにも登録規定及び準則を順守の上、業務実施くださいますよう、お願いいたします。

〇本登録規定の範囲
「賃貸住宅の賃貸人から委託を受けて行う当該賃貸住宅の管理に関する事務」又は「賃貸住宅を転貸する者が行う当該賃貸住宅の管理に関する事務」であって

〇基幹事務

  • 家賃等受領事務 (賃貸人から依頼される毎月の家賃の集金事務)
  • 契約更新事務 (更新契約がある場合において、更新契約の実施に関する事務)
  • 契約終了時務 (契約終了時における、敷金精算等の事務)

のいずれか1つでも含む契約業務が本規定の対象となります。

国土交通省 賃貸住宅管理業者登録制度改正の概要より

サブリース問題が話題となった、昨28年9月の賃貸住宅管理業務処理準則の主な改正事項

貸主への重要事項説明等を一定の資格者が行うよう義務化

  • 貸主に対する管理受託契約に関する重要事項の説明等及び契約の成立時の書面交付について、実務経験者等であることを示す書面の提示、実務経験者等をして説明、書面の交付及び記名押印することを義務化
  • 転貸の場合の貸主に対する賃貸借契約に関する重要事項の説明等及び契約の成立時の書面交付について、実務経験者等であることを示す書面の提示、実務経験者等をして説明、書面の交付及び記名押印することを義務

サブリースの借り上げ家賃等の貸主への重要事項説明の徹底

  • 貸主へ説明等すべき重要事項として、借賃及び将来の借賃の変動に係る条件に関する事項を明記
  • サブリース業者から基幹事務の一括再委託を受ける登録業者に対し、貸主への重要事項の説明等、契約の成立時の書面交付及び管理事務の報告を義務化

空前の不動産投資ブームに乗って、猫も杓子も大家さん、超供給過剰な賃貸住宅市場、大家さんと入居者さんとの良好な関係を保つためにもしっかりした “賃貸住宅管理業者” に業務委託をお願いしたいですね。不動産投資家の皆さん、大家の皆さん、あなたの賃貸住宅の管理業務を委託している不動産業者に「賃貸住宅管理業者登録」をしているか否か、お話して確認してみるのも良いのではないでしょうか。

ゴールデンウィーク休暇のお知らせ

誠に勝手ながら、弊社は
5月3日(水)から5月7日(日)迄ゴールデンウィーク休暇とさせて頂きます。
5月8日(月)からは平常通り営業いたしますので宜しくお願い致します。

「ナイスショット~」
「さぁ、ゴルフに行ってきま~す (^ε^)♪ 」
皆様も、素敵なゴールデンウィークをお楽しみくださいませ。

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