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所有者不明の “共有私道” 工事、円滑化へ法務省指針

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天気予報通り、南岸低気圧が関東地方にも雪を降らせました。
先週の48年振り大雪についで今年二回目の雪です。
深夜から朝にかけての通勤通学時間でしたが、積雪量も少なくて良かったですね。

さて、表題の件ですが、今朝の読売新聞に、2月1日(木)法務省が、所有者不明の共有私道について、補修工事などが円滑にできるよう同意の取付け範囲についてガイドラインを発表した。という記事がありました。

民法では共有物について、

  1. 物理的に変更する場合は「全員」の同意が必要
  2. 性質を変えない範囲での利用、改良は「過半数」の同意で可能
  3. 現状を維持する場合は「単独」で可能

と規定している。
だが、多くの自治体が実際の補助工事の助成金などを支給する際、「全員」の同意を求める運用を行っている。 近年では相続登記されず、所有者の所在が不明になっている土地が増えており、工事に着手できないケースが多発していた。

読売新聞より

取引銀行さんから節分の福豆を頂戴しました。今年の恵方は南南東のようです。

法務省が発表したガイドライン35の事例を見てみると、
平成30年1月共有私道の保存・管理等に関する事例研究会
事例 ケーススタディ
1-私道の舗装に関する事例

  • 舗装の陥没事例
  • 側溝再設置の事例

等々・・・

2-ライフラインに関する事例

  • 上水道関係
  • 下水道関係
  • ガス工事及び導管関係について
  • 電気工事及び電柱関係について

各種インフラ新設、取り換え工事の事例

3-その他

  • 階段の新設、拡幅、手摺設置 事例
  • 樹木の伐採 事例
  • 宅地から私道にせり出している枝の伐採 事例

私道を利用して、家や建物、共同住宅、マンション等を建て替える際、水道管、下水管、ガス管、等の私道埋設管の工事を行う場合には私道持分所有者「全員」の同意、署名、捺印、が必要です。全員の同意、署名、捺印がそろわない場合には、工事会社は工事を実施してくれませんでした。(w_-;
元来、私道を所有している方は地主さん系統の方が多いのですが、所有者さんの中には相続登記がなされておらず、なんと、住居表示制度実施前の住所の所有者さんがいたりすることもあります。

テレビのワイドショウ番組でも、宅地から私道に張り出した庭木の枝を絶対に切らせない“偏屈おやじ”が話題になったりしていますね。

法務省では、一部の所有者の同意でも工事が進められるケースを示すことで、共有私道の整備が進めやすくなると期待しているようです。現実からかけ離れてきた民法の規定が見直されるべき時代になってきましたね。

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