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大規模修繕と建物固定資産税

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6月に入り、初夏のような暑い日もありますが、雨が降ったりすると“梅雨入り”はいつかなぁ~、と気になる季節ですね。この時期になると、あちらこちらで咲き始めるのが紫陽花です。

初夏の太陽に照り付けられ、梅雨の長雨にも負けず、力強く咲き続ける紫陽花その力強さを見習いたいものですね。

さて、6月になると毎年キッチリと届くのが、『固定資産税・都市計画税 納税通知書』です。

平成29年度の会社保有 収益物件の、固定資産税、都市計画税です。

固定資産税は、毎年1月1日に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人(法人、個人)が、その評価額をもとに算定された税額を、その固定資産がある 市区町村 に納める税金です。

同じ市区町村に、複数の収益物件、固定資産を保有していると、その地方自治体から、『固定資産税・都市計画税 課税明細書』が届き、一物件毎の、評価額、固定課税標準額、都計課税標準額、固定資産税(相当)額、都市計画税(相当)額の明細が記載されています。

固定資産の適正な価格を課税標準として課税されるわけですが、3年毎に評価を見直すことになっており、“評価替え”と言われています。平成29年度は、“評価替えの年”ではありませんが、地価の上昇・下落が認められる場合は、毎年、微調整の上、評価額が決定され増減されているようです。

弊社保有物件:No,2『ゴールドトレジャリィ』のように、〇ン百万の費用をかけて、大規模修繕工事をした場合、建物の固定資産税は上がるのか、気になって、物件所在地の東京都○○都税事務所へ、実在の住所、氏名とは違う物件所在地、氏名で聞いてみました (笑)

親切な相談窓口ご担当者さんのお話を要約すると、・・・

  • 木造住宅の場合、評価は27年目に新築時の20%相当にまで下がり、それ以上下がることはない。
  • よく、木造は30年でゼロと言うが、実際はリフォームしてもしなくても20%相当額の建物固定資産税評価額に対する税額は払い続けることになる。
  • 基本的には、増改築して床面積が増えたり、建築確認申請を必要とする大がかりな大規模修繕工事、リフォームだと建物固定資産税は上がる。
  • 建築物の構造上、重要ではない間仕切壁、附け柱、小梁、庇、バルコニー、屋外階段等の取換え、変更は固定資産の対象には含まれないので上がらない。

との事でした。

ホッとしながら、只今、大規模修繕工事実施中 !!
近日中に、ビフォー:アフターの記事をアップする予定です。

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