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ローン完済による “抵当権抹消登記”と新規物件取得への展望

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10月も中旬に入り、一段と秋らしくなってきました。読書の秋、スポーツの秋、食欲の秋・・・何をするにも良い季節ですね。

先日、アパートローンの土地購入借入分を完済した三井住友銀行さんから、担保(抵当権)抹消登記に必要な書類が届きました。

銀行からは、すぐに抵当権抹消登記をしなくても良いので書類を大切に保管してください。という内容の案内がありますが、早めに抹消登記をする方が良いですね。後々、売却する際に“大切に保管した書類”を、どこに保管したか忘れてしまい再発行を依頼する方もいるようです。

抵当権抹消登記は、自分でも必要書類を整えて法務局出張所の相談コーナーで相談しながら手続きできます。司法書士さんに抵当権抹消登記をお願いしても、費用は約2万円位でやってくれます。自分で手続きするにせよ、司法書士さんにお願いするにせよ、大切なことは早いうちに抵当権抹消登記をしておいた方が良いという事です。

小生の場合、なんでも相談できる親しい司法書士の先生にお願いしています。登記関係の相談や新規物件購入の際に、気軽に「登記費用の見積もり書」を提出してくれる司法書士の先生がいると、諸費用の算出や、収支シュミレーションがよりリアルになります。銀行の評価も高くなりますよね。

時間のある方はご自分で抹消登記手続きをなさるのも良いでしょう。収益物件を複数取得しようと計画している方は、何でも相談できる顔馴染みの司法書士の先生がいると便利で心強いですね。

弊社保有No,3コアトレジャリィには課題もありました。 一棟収益マンションの個別水道メーター廻りの改修工事・・・!?

ゴルフ仲間の設備業者さんから、「102号室の個別水道メーター廻り改修工事が終わりましたよ」との連絡も入りました。

本物件新築後28年、まだまだ元気です。その都度、惜しみない改修工事をしてバリューアップしています。二度にわたる大規模修繕工事の甲斐あって満室稼働中です。ローン完済後も入居者さんに喜んでもらえる物件にしていきたいですね。

土地借入分の抵当権が抹消されると、物件の担保ワクが広がります。新規収益物件を購入する際、共同担保として担保提供できるようになりますので、より大きな収益物件を購入できるようになります。行き過ぎたアパートローン融資で慎重になっている銀行融資ですが、新規購入物件の他に担保提供できる不動産があれば心強いですね。

土地面積:168m2 1K×12戸 満室稼働中

金融機関の担保物件査定評価が下がると、その分手持ち資金を多く出すことになります。新規購入物件以外に担保提供できる土地建物があれば、少ない手持ち資金でも購入できるようになります。家賃収入を得ながら、アパートローンを完済し、担保余力のある物件をもとに、更に収益物件を購入できます。

一物件のローン完済により、不動産投資家としての夢が広がって行きますね。

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