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空き家の売却はお早いうちに、♪「空き家特例」

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いつの間にか日の出時刻が早くなり日の入り時刻も伸びて、
日一日と温かさが増し、春の訪れの気配を感じます。

春を告げる草木の開花を見ていると、
春爛漫へと季節が移り変わってゆく気配を肌で感じます。

行動制限のない今年のお花見スポットは混雑が予想されますね♪

先日、親から相続した空き家のご売却をサポートさせていただいたS様が
税務署への「確定申告」を済ませた帰りにお立ち寄り戴きました。

S様「お陰様でどうしようかと迷っていた空き家を高く売って頂き、
しかも税金の3,000万円控除も使えて感謝しております。」

「有難うございました。」

S様の相続した空き家は、
某私鉄沿線の駅からバス便で、高低差のある地形でした。

建物築年数も古く、
売却するか、リフォームして賃貸にするか、思案中でした。

スタッフの現地調査報告書・物件写真・コメントをチェックしていると、
どうやら、雨漏りの痕跡があり、
屋根の改修工事・外壁塗装工事・水回り改修工事・室内リフォーム工事・等々、
相当な費用が見込まれました。

そこで、思い切って売却し他の収益物件に買い替えるご提案をさせて頂きました。


写真はイメージで当記事とは関係ございません。

売却時の収支シュミレーションをご説明し、ご売却のご承諾を頂きました。

S様が売却するご決断の決め手となったのが 「空き家特例」でした。

空き家の発生を抑制するための特例措置で、
相続した空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除が適用されます。


引用元:国土交通省HP

概要
被相続人の居住の用に供していた家屋その敷地を相続した人が、相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに当該家屋又は取り壊し後の土地を譲渡した場合、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除します。本特例措置については2019年12月31日までとされていた適用期間が2023年12月31日まで延長されることになりました。これまで被相続人が相続の開始直前まで居住していたことが必要でしたが老人ホーム等に入居していた場合も対象になりました。

 (注)借地権付建物は適用を受けられません。

日本全国の空家は、2018年時点で849万戸、
賃貸売却などを除き、居住目的のない空き家は350万戸で
20年前から比較するとほぼ倍増しているようです。

2030年には470万戸に増加する見込みだそうです。

少子高齢社会で人口減少の中、
増える空き家問題の対策として、
国土交通省は「空き家対策特別措置法」を改正し、
税優遇を解除して新規定を策定するようです。


引用元:読売新聞

放置されている管理状態の悪い空き家は増加する一方で、
管理不十分な空き家には行政指導が出され「管理不全空き家」を規定する。

窓が割れていたり、
雑草や庭木の繁茂した空き家など、
改善の指導に従わない場合はペナルティーとして、
固定資産税の住宅建付地減免の優遇措置を解除する(案)もあるようです。

住宅建付地は固定資産税が更地価格の1/6に減免されています。

空家を放置して改善指導に従わない場合、
減免措置が解除されると、4~6倍の固定資産税になります。

日本の人口はますます減少し、
反比例するように空き家がますます増加して行きます。

相続して空き家にしている相続人の方は、
「空き家特例」の優遇措置があるうちに売却なさるのが良いでしょうね。

ロシアのウクライナ侵攻から、
世界各国が防衛関連費予算を増加しています。

政府は防衛関連費の増加予算を
「空き家増税」で賄おうとしているんじゃないでしょうね(笑)

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