03-3964-8031

大規模修繕工事からの隣地境界ブロック塀の行方

ic

今年は空梅雨猛暑と予報されていたと思うのですが、連日のように雨傘が降り、
七月後半だというのに “梅雨明け” の気配が感じられませんね。

一日も早い梅雨明けが待ち遠しい今日この頃です。

さて、弊社保有アパートの大規模修繕工事に伴う隣接地境界のブロック塀の続編です。

もともと、突風による棟屋根の落下から始まった大規模修繕工事でした。

大規模修繕工事を進めていると、ブロック塀が気になり、
大地震が来たら倒壊しそうなブロック塀をどうしようか!?と思案中でした。

大規模修繕工事開始とほぼ同時に、隣接地所有者さんと
土地の境界石、境界プレートの確認をして、
『土地測量確認図面』及び、『土地境界確認書』を取交わしました。

その後、新所有者O-ハウスさんと話合いをして、
弊社のブロック塀を西道路側と奥の一部を残して、
下からブロック二段を残し、取り壊し撤去することにしました。

手前側は、O-ハウスさんのブロック塀・奥の養生シート側が弊社のブロック塀

その代わりに、O-ハウスさんの敷地内に新たにブロック四段アルミサッシ塀を
新たに設置することとなりました。

O-ハウスさんにとっても隣地境界の見栄えが良いですし、
どのように改修しようかと思案していた弊社にとっても最善策となりました。

入居者の皆様方にとっては、風通しの良い隣地境界塀となることでしょう

完成した隣接地所有者O-ハウスさんのブロック塀

不動産取引業を営んでいると、
隣接地境界ブロック塀が問題になることがしばしばございます。

ブロック塀の所有者はどちらか
基本的にブロック塀の控壁のある土地所有者の所有物

界線上のブロック塀は後々、トラブルが発生しやすい
ブロックの幅員は100mmあります。境界線がブロック塀の中心だとすると、50mmが越境物になります。
双方の合意であっても第三者へ売却したり、所有者が代替わりした時にトラブルになりやすい
トラブルを避けるために「越境物確認合意書」を作成しておくとよい

建売住宅の場合、業者が境界線上にブロック塀を設置するっことがある
住宅購入時に土地境界、ブロック塀はどちらの土地にあるかをしっかりと確認することが大事
長い年月の内に所有者が代替わりするので、「土地境界確認書」を売主から提出してもらうことが大切

隣接土地所有者との話合い
弊社の場合もそうでしたがお隣さん同士で、住環境保全・地域の安全確保を維持するためにも隣接土地所有者との話合いが一番大切です

土地境界についてのトラブルを避けるには、
隣接土地所有者と、『土地境界確認書』 を取交わして、
所持保管しておくことが境界トラブル防止には効果的です。

一方、弊社アパート敷地の奥東側の隣接地境界は、

控壁があるのが、弊社のブロック塀です。

アパートの入居者の皆様方には、
工事中、何かとご不便とご迷惑をお掛けしてしております。

大規模修繕工事が完了すれば、
陽当たりも風通しも、はるかに良くなります。

きっと、入居者の皆様方にも喜んで頂けることでしょう。

もう少しの間、ご理解とご協力をお願い致します。

m( _ _ )m

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です