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「えっ、権利証が見当たらないんですか?」2025年問題の序章か?!

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新型コロナウィルスの変異株「オミクロン株」はすざましい感染力で
国内外で子ども達の感染者が急増しているようです。

重傷者が少ないとは言え、後遺症を考えると決して軽視できないですね。

普段の生活から、適正にマスクを着用する・手をよく洗う・ウガイをする、…等々、
日々の生活習慣から十分に注意していきたいですね。

さて、注意していてもどうにもならないものもがあります。
それは、人間の加齢に伴う高齢化です。

今や超高齢化へと突き進んでいる日本、
日頃の仕事の中で、その現実を実感することがありました。

不動産仲介業務で、無事に「土地建物売買契約書」に記名捺印が終わり、
売買代金の手付金授受も終え、売買契約が成立すると、
宅建業者としてホッとします。

やがて、土地建物の引き渡し日が近づき、
売主様宅へ明け渡し状況等の確認にお伺いすると、・・・・・

「どうも“権利証”(登記識別情報)が見当たらないんだけど…… ?!」
「どこかにしまい忘れたなぁ~!?」
と、大切な“土地建物権利証”(登記識別情報)をどこかにしまい込んで、
どこにしまったのかを忘れてしまう売主様がいらっしゃいます。

当然、
宅建業者として売買契約締結前に、
“土地建物権利証”(登記識別情報)を確認して、
コピーや写真を撮らさせて頂いております。

不動産の売買となると、お客様の長い人生の中でも経験が少ないのは当然です。

一般的に、土地建物を購入なされる方は若い年代の方が多く、
売却なされる方は高齢者が多いのが現実です。

売主側の必要書類の中で一番大切なのが “権利証”(登記識別情報)です。

ここ数年、
不動産取引で “権利証”(登記識別情報)を確認してから売買契約締結したのに、
残金決済前に紛失してしまう売主様がいらっしゃいます。

今年はまだ1月なのに1件、昨年は2件、一昨年も2件、
同様な事例がありました。

よく聞いてみると、
「“権利証”(登記識別情報)を確かにここにしまったんだけど、
何回、探しても見当たらない、……。」

「引っ越しを控えて、もう探すのは面倒だから、…… 。」

という話になっていきます。

“権利証”(登記識別情報)を紛失した場合、
残金決済前に、司法書士の先生にお願いして
「本人確認情報」を作成して頂く事によって
土地建物所有権移転登記・残金決済を行うことになります。
但し、司法書士の先生への別途費用が必要となります。

“権利証”(登記識別情報)は分かりやすい安全な場所に保管しておきたいですね。

今や、「人生100年時代」と言われていますが、...

引用元:厚生労働省ホームページ

大切なモノをしまい忘れる人の増加は、
やがて始まる “2025年問題”の序章でしょうか。

2015年に「ベビーブーム世代」が前期高齢者(65歳~74歳)に達し、
その10年後、2025年には高齢者人口が約、3500万人になると推計されています。

認知症高齢者数は、2002年に約150万人であったが、
2025年には約320万人になると推計されています。

身体が動けるうちは働きたい、
という生涯現役を希望しているシニアの方々も多く、
実際にシニア人材を活用している企業も多くなっています。

2025年問題は皆さん、共通の課題ですね。

明るい気持ちで、日々を楽しく暮らし、元気よく、
物忘れしないように頭脳を使って歳をとりたいですね。

社会の様々な分野の第一線で活躍し、
日本経済を牽引してきた「団塊世代」が、
これまでの「人生65年時代」をどのように、
「人生100年時代」へと変えていくのでしょうか。

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