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相続税に、国税局“伝家の宝刀”振るう!!

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“目に青葉 山ホトトギス 初鰹”

草木の新緑が勢いよく芽吹き、日に日に青葉が濃くなり、
草花も咲き誇り、植物の生命力が感じられます。

夢と希望に満ち溢れる季節ですね。

先日、土地建物を売却した売主様と、
弊社顧問税理士さんを交えて不動産譲渡税の打合せの場で、
話題になったのが、 ……

相続したマンション二棟を路線価に基づいて算定した相続税額について、
国税局が再評価して追徴課税した処分を、
最高裁が適法と認め、 
国税が “伝家の宝刀”を振るったという話題でした。

路線価
路線価とは、相続税法に基づいて国税庁が毎年1月1日時点の主要道路に面した1m2あたりの土地評価額で7月1日に公表される。2021年の評価対象地点は全国で、約32万5000地点国土交通省の発表する「公示価格」の80%を目途としている。

相続税や贈与税において、
土地等の価格は時価にて評価すること、とされています。

納税者一人ひとりが相続税の申告にあたり、
それぞれ自分で時価を把握することは容易でないため、
相続税・贈与税の申告の便宜や課税の公平を図るため、
国税庁では相続税路線価を毎年発表している訳です。

今回、相続税の算出方法で問題となったのは、...

2009年に、「1.東京都杉並区」と「2.川崎市の一等収益マンション」2棟を 金13億8700万円で購入。2012年、子供達が相続した相続税路線価に基づき、2棟のマンション評価を合計約3億3370円として申告した。
相続税額は、「0円」

国税庁は相続税算定基準として、時価の80%程度を路線価としている。
ただし、算定額が “著しく不適当” とみなされる場合は、
国税当局が独自に再評価できるとする例外規定がある。

路線価による相続税財産評価が税負担の公平に反する場合は、
税務署が独自に相続した財産の評価額を算定できる。

この例外規定によって最高裁判決は路線価による評価を認めず、
国税局の再評価による課税を「適法」として、
追徴課税、約12億7300万円を適法とした。

この例外規定は、路線価による相続税財産評価を覆すことができるため、
“伝家の宝刀”と呼ばれている。

このところ不動産価格の値上がりに伴い、
富裕層の過度な不動産節税対策が
目立っているようですね。

現金で相続するより、
銀行からの借入金で購入した収益一棟マンションを相続する方が、
相続税を抑えられるため、
相続税対策として、
不動産投資による節税対策が富裕層に広まっているようです。

それにしても、
相続税路線価は、公平な評価だと思うのですが、
やはり著しく評価が異なる場合は、要注意ですね。

一般庶民には何とも羨ましいお話ですね。
何はともあれ、健康で長生きするのが一番、幸福です。

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