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“アベノマスク”届く&こう変わった民法改正 ~売買契約~

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新型コロナウイルス禍による死者が世界中で20万人超に達し、
改めて伝染病のパンデミックの恐ろしさを痛感します。

そんな中、決死の覚悟で医療最前線で感染者の治療にあたっている
医療従事者の皆様に尊敬と感謝の意を表したいですね。

先日、我が家にも “アベノマスク” が届きました。
“アベノマスク” については様々な意見も出ていますが、
世界中が新型コロナウイルスパンデミックの最中です。
有難く頂戴致しました。 m( _ _ )m

3つの密
1.密閉空間
2.密集場所
3.密接場面
を避けて、マスクを着用し、
新型コロナウイルスに感染しない、感染させない、ように注意したいですね。

さて、令和二年4月1日から改正施行された民法 ~売買契約~ のまとめです。

今回の民法改正では、売買契約に関連するものとして、
次のような点について見直しがされました。
(法務省HPより抜粋引用)

●売主が引き渡した目的物が種類や品質の点で契約内容と異なっていたり、数量が不足していた場合(契約内容が適合していなかった場合)に、売主が負う責任に関するルール
●契約を解除するための要件の見直し

1.契約不適合制度

旧法の「隠れた瑕疵」を改め、「契約の内容に適合しない場合の売主の責任」に変わった
契約に適合しない種類や品質であったときは、売主は債務不履行、契約違反として法的責任を負う
買主は、追完請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約解除ができる

2.解除

契約解除の要件から、「責めに帰すべき事由」が削除された
契約違反が “軽微” であるときは、契約を解除できなくなった

3.約束違反の損害賠償

「責めに帰すべき事由」が、「契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして、責めに帰すべき事由」 に変わった
契約違反の判断については、契約書の文言を重視する傾向が強くなった

4.引渡し前の滅失・損傷

引き渡し債務が天災地変により引き渡せなくなった場合、旧法では買主が危険負担することになっていたが、改正法では買主は代金支払いを拒絶するか、契約解除することができることになった
従来の契約書でも、引渡し前の滅失・損傷については買主が解除できる規定になっている契約書式が多いため、実務的な影響は少ない

5.原始的に不能な契約

契約締結の前に建物が火災で焼失した場合など原始的に不能な契約は、旧法では契約無効と解釈されていたが、改正法では、契約が有効となった
契約を有効としたうえで、売主買主の当事者間でどう対応していくのかという考え方に変わった

6.売買実務

不動産取引の実務面では、契約文言・特約条項重視の傾向が強まる
売買契約書に特約・容認事項を事細かに書き入れるスタイルが一般的になる

不動産売買においては、
上記内容をしっかりと把握して、安全な取引をしたいものですね。

各々、個別の目的物件に対応した契約内容に、
適切な特約条項を追加する売買契約書が多くなることでしょう。

不動産を売るとき、買うとき、
改正後民法をその都度、再確認したいですね。

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