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「隣家の枝が越境してきて、・・・」

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青葉若葉の新緑が初々しく爽やかな季節となりました。
春のそよ風は花の香りを運んでくれ、ついお出掛けしたくなる気候ですね。

「春の雨は、花の父母」と言われるように、一雨ごとに数々の花が咲き、
樹木もスクスクと伸びて一段と大きくなるシーズン到来です。

先日、懐かしい友人Tさんから電話がありました。

お互いの近況を話しているうちに、・・・

T氏

そういえば毎年のことだけど、お隣の庭木の枝が伸びてきて迷惑しているよ。春はまだよいけど、秋になると落ち葉が舞い込んで掃除も大変だよ。お隣は共働きで留守がちだし、あまり露骨に枝を切ってくれとも言えないからなぁ~
不動産に関係する民法のルールが今年4月から大きく改正されたよ。
相隣関係も見直しされて越境した木の枝や根の切取りのルールも見直され、越境された土地所有者が催告の上、その枝や根を切取ることができるようになったよ。

小木

T氏

えっ、それは良い話だよな。久しぶりだから近々に会って一杯やろうか。その時に詳しい話を聞かせてくれよ

と、言うことになりました。

土地利用に関する民法のルールの見直しとしては、

  1. 土地建物に特化した財産管理制度の創設
  2. 共有地の利用の円滑化などの共有制度の見直し
  3. 遺産分割に関する新たなルールの導入
  4. 相隣関係の見直し

など、土地利用の円滑化の見直しがされました。

4.【相隣関係の見直し】をよく読むと以下ようなの内容です。

越境した竹木の枝や根の切取りについて


写真はイメージで本文とは無関係です

改正された民法のルールでは、

【竹木の枝の切除及び根の切取り】

改正法(第233条)

  1. 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
  2. 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切取ることができる。
  3. 第1項の場合において、次に掲げるときは土地の所有者はその枝を切取ることができる。
    1. 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
    2. 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
    3. 急迫の事情があるとき。
  4. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切取ることができる。

今回の民法のルールの改正で越境してきた枝が切りやすくなりましたが、
何でもかんでも切って良いわけではありません。

具体的には越境で何の被害もないのに勝手に切ってしまうと、
権利の濫用ということで違法になる可能性もあるようです。

円満な相隣関係を壊さないようにするためにも、
枝を切除してもらうよう口頭や書面で要求するのが大切ですね。

将来のことも考えて越境した枝の、
切除者、切除の時期・範囲、費用の負担割合、等々の確認書を、
竹木所有者との間で話合い取交わして置くことが大事ですよね。

これから夏にかけて植物はどんどん成長していきますので、
隣家とは常日頃から良好な関係を保っておきたいものです。

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